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緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については令和4年3月末までとしていた申請期限を令和4年6月末まで延長されます。
なお、この延長に伴い、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据え置き期間を令和5年12月末までとします。
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